騒音・振動遠隔監視システム 雲太(うんた) とは

 工事現場の騒音値・振動値を常時計測し、現場での表示はもちろん、インターネット経由で遠隔地でもモニターできます。
 騒音値や振動値が基準値を超えた場合、警告メールの配信などで関係者にお知らせします。




運用方法
  • 工事現場などの騒音や振動を常時(1秒毎に)観測し、観測データを蓄積、インターネットWEBページのグラフに1分毎に表示します。
  • 現場の作業員や管理者は、今、行っている工事の騒音値、振動値をスマートフォンなどで何時でも何処からでも確認できます。
  • あらかじめ設定された基準値を超えるデータが観測された場合、関係者に警告メール・その他により自動で通報します。
  • 通報を受けた関係者は、管理基準値を遵守するよう、施工方法の見直しや防音壁設置などの対策を検討します。


雲太 運用のメリット
  • 工事騒音・振動が基準値を超えた場合、直ちに重機オペレーターに警告メールが届くことにより、オペレーターの学習効果による作業環境を遵守した施工が可能になります。
  • 現場管理者が直接、警告メールを受信することにより、オペレーター及び現地関係者への適格な対応が可能になります。
  • リアルタイムにスマートフォンあるいはパソコンで結果を確認できるため、作業ごとの値や基準値との関係が把握できます。
  • 保存したデータにより、作業と騒音値・振動値との関係が把握できます。
  • 自動計測のため、人の立ち入りによる労災リスクが軽減されます。

オペレーターへのお知らせ装置との連携
  1. オペレーターへは、観測値が基準値を超えた場合に「お知らせ装置」(シルウオッチシステム;携帯タイプ又は腕時計タイプ) によって警告を知らせることもできます。オペレーターは警告の受信によって勘が働くようになり、基準値内での機械操作が可能になります。
お知らせ装置(携帯型光受信器)       お知らせ装置(腕時計タイプ)


騒音規制法・振動規制法
  1. 指定地域内(都市計画法による用途地域等)において、騒音規制法、振動規制法の特定施設の設置その他の行為、騒音規制法、振動規制法の特定建 設作業を実施しようとする場合には、各種法令に基づき所定の様式により、市町村に届出が必要です。
  2. ※各都道府県により規制基準は異なるため、詳しくは該当の自治体にお問い合わせください。

騒音の基準 <特定建設作業について環境大臣が定める基準>
項目基準(基準違反の場合には、市は改善勧告・改善命令を行うことができる。)
騒音の大きさ 特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 デシベル を超える大きさでないこと。
作業できない時間1 号区域午後7 時~翌日午前7 時
2 号区域 午後10 時~翌日午前6 時
【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、鉄道工事、道路工事(夜間に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。
1日の作業時間1 号区域10 時間以内
2 号区域 14 時間以内
【例外】作業開始日に終わる場合には、適用なし。
同一場所における作業期間連続して6 日以内
【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合には、適用なし。
日曜・休日における作業禁止
【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、変電所の変更の工事、鉄道工事、道路工事(日曜・休日に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。
騒音の評価指標
騒音の種類 評価指標(大きさの決定)
定常騒音(騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合)※ JIS Z 8731(1999)では、変動が5デシベル未満 指示値
※ JIS Z 8731(1999)は、等価騒音レベル(平均値)と規定
間欠騒音(騒音計の指示値の最大値が概ね一定の場合) 変動ごとの指示値の最大値の平均値
変動騒音(騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する騒音) 測定値の90%レンジ(上下5%を除いた範囲)の上端の数値
間欠騒音(騒音計の指示値の最大値が変動する場合) 変動ごとの指示値の90%レンジ(上下5%を除いた範囲)の上端の数値
振動の基準 <特定建設作業について環境大臣が定める基準>
項目基準(基準違反の場合には、市は改善勧告・改善命令を行うことができる。)
振動の大きさ 特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75 デシベル を超える大きさでないこと。
作業できない時間1 号区域午後7 時~翌日午前7 時
2 号区域 午後10 時~翌日午前6 時
【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、鉄道工事、道路工事(夜間に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。
1日の作業時間1 号区域10 時間以内
2 号区域 14 時間以内
【例外】作業開始日に終わる場合には、適用なし。
同一場所における作業期間連続して6 日以内
【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合には、適用なし。
日曜・休日における作業禁止
【例外】災害等の場合、人命、身体の危険防止の場合、変電所の変更の工事、鉄道工事、道路工事(日曜・休日に行うべき旨の条件が付された場合)等には、適用なし。
振動の評価指標
振動の種類 振動レベルの決定
測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合 指示値
測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合 変動ごとの指示値の最大値の(10個の)平均値
測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合 原則5秒間隔で100個又はこれに準ずる間隔で測定した、個数の測定値の80%レンジ(上下10%を除いた範囲の上端の数値)

観測データグラフ WEBページ配信例
  1. グラフ中の赤線; 騒音・振動 の実測値(単位 dB;デシベル)
  2. グラフ中の青線; 騒音グラフ(単位 dB;デシベル) ; MAX L5  : 90パーセントレンジ (過去100個のデータを並べ、最大・最小から各5個を除いた最大値)
  3.          振動グラフ(単位 dB;デシベル) ; MAX L10 : 80パーセントレンジ (過去100個のデータを並べ、最大・最小から各10個を除いた最大値)
騒音値データグラフ (現在より過去24時間の観測値を確認できます)
  1. 基準値を85dBに設定(緑線)
騒音グラフ1

振動値データグラフ (現在より過去24時間の観測値を確認できます)
  1. 基準値を75dBに設定(緑線)
振動グラフ1


騒音・振動 1日(24時間)毎のデータグラフ(WEBページよりPDF形式でダウンロード可能)
  1. ダウンロードして報告書などに使用できます。

振動/騒音 日グラフ1