シンク・フジイの土石流警報システムは しまね・ハツ・建設ブランド に2012年~2022年 登録されました。(登録番号A1401)


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しまね・ハツ・建設ブランド登録について (2022年 登録終了)
  1. シンク・フジイ「土石流警報システム」は しまね・ハツ・建設ブランド に2022年まで10年間登録されていました。
    登録は終了しましたが今後ともご活用をよろしくお願いいたします。
    しまね・ハツ・建設ブランドとは 島根県内の建設業者等が開発した新技術を「しまね・ハツ・建設ブランド」として登録することにより、 県内の公共事業における利活用の促進及び市場競争力のある新技術を全国市場へ展開する契機とし、 県内の建設関連産業の活性化と雇用の確保及び開発企業の技術力の向上を目的とした制度です。


土石流安全対策等に係わる法律

    労働安全衛生法では、土石流による危険がある場合、事業者が安全対策を講じることを義務付けています。

    労働安全衛生法 第二編 安全基準 第十二章 土石流による危険の防止
    (警報用の設備)第五百七十五条の十四
    事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、 非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
    事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

労働安全衛生法(土石流による危険の防止)資料はこちらからダウンロード →  

適用される工事
 次のいずれかに該当する河川における工事に適用されます。

    ① 作業場所の上流側(支川を含む)の流域面積が0.2Km2以上であり、上流側の0.2Kmにおける平均河床勾配が3°以上の河川
    ② 市町村が『土石流危険渓流』として公表している河川
    ③ 都道府県又は市町村が『崩壊土砂流出危険地区』として公表している地区内の河川 

    注)例外:小規模な補修工事等数日程度で終了する一時的な作業で、事業者が降雨、融雪又は地震に際して作業を行なわないこととしている作業(臨時の作業)には適用しない。

具体的な措置
 事業者は以下の具体的な措置を講じなければならないとされています。

    1)作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査・記録
     降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川『土石流危険河川』において建設工事の作業(臨時の作業を除く)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

    2)土石流による労働災害防止に関する規程の策定
     土石流発生の予見、早期把握、警報、避難の一連の措置について、具体的な内容をあらかじめ明示するための規定を定める。

    3)降雨量の把握及び記録
     作業開始時(再開時)には24時間雨量を、作業開始後には1時間ごとの降雨量を雨量計等で把握し、記録する。

    4)警報用設備の設置
     土石流が発生し労働災害の発生の危険があることを把握した場合、関係労働者に速やかに知らせ、安全な場所に避難させるため、警報用設備(サイレン、非常ベル、携帯用拡声器、回転灯等)を設置しなければならない。

    5)避難用設備の設置
     土石流が発生し労働災害の発生の危険があることを把握した場合、関係労働者に速やかに知らせ、安全な場所に避難させるため、避難用設備(登り桟橋、はしご、仮設階段、河川堤防等の緩やかな斜面等)を設置しなければならない。

    6)避難訓練の実施
     土石流が発生し、労働災害の危険があることが把握された場合にすべての関係労働者が安全に退避できるよう、避難訓練を行い、結果を記録する。
     


    土石流に係わる安全対策(資料)はこちらからダウンロード  →  


    土石流警報システムのパンフレットはこちらからダウンロード →  


    建設業労働災害防止協会様ホームページへ → 土石流による労働災害防止のためのガイドラインのポイント


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設置実績


設置実績のページへ(クリックすると別ページで開きます)→ 土石流警報システム設置実績



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